債務整理と任意整理の違いは?任意整理のメリット・デメリットなどを詳しく紹介!

債務整理と任意整理の違いが分からないという方は多いのではないでしょうか。

債務整理は、任意整理・個人再生・自己破産など、借金問題を解決するための手続き全体の総称で、その中の一つの方法が任意整理です。

この記事では、債務整理と任意整理の基本的な違い、任意整理のメリットとデメリット、任意整理ができないときの対処法について詳しく紹介します。

債務整理と任意整理の違い

債務整理と任意整理の違い

債務整理と任意整理は似ているだけに混同されやすいですが、意味は異なります。ここでは、それぞれの違いについて詳しく解説します。

債務整理は借金問題を解決する手続きの総称

債務整理とは、元本の減額や利息のカット、支払い免除などを通じて返済が難しくなった借金の負担を軽くし、生活の立て直しを図るための手続きの総称です。

代表的な方法として、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停などがあり、それぞれ手続きの流れや効果、メリットやデメリットが異なります。

共通しているのは、無理のない返済計画で再スタートできる状態に整えるという目的で、収入状況や財産の有無などを踏まえて最適な手段を選ぶことが重要です。

任意整理は債務整理の手続きの一つ

任意整理は、債務整理の手続きの一つです。

裁判所を通さず、弁護士や司法書士が債権者と返済条件を交渉する手続きで、将来利息や遅延損害金を減免してもらい、残った元本を原則3~5年程度で分割返済していきます

個人再生や自己破産のように、借金自体を大幅に減額したりゼロにすることはできませんが、手続きが比較的シンプルで、周囲の人に知られにくいなどのメリットがあります。

また、住宅ローンや自動車ローンなどを対象から外し、整理する相手先を選べるケースもあるため、生活基盤をできるだけ崩さずに借金問題を整理したい方に適しています。

任意整理と他の債務整理の違いを比較

任意整理と他の債務整理の違いを把握するには、裁判所を使うか・借金がどのくらい減るか・財産にどこまで影響がでるかを比較すると分かりやすいです。

任意整理 個人再生 自己破産
裁判所の利用 なし あり あり
借金の減額幅 利息カット(原則元本は残る) 大幅減額(最低弁済額の基準により異なる) 原則全額免除(免責不許可事由がある場合を除く)
財産への影響 なし(対象を選べる) あり(住宅は残すことができるが、自動車ローンの対象車両が引揚げになる場合がある) あり(一定以上の財産は換価処分)

任意整理は裁判所を介さない私的な交渉型の手続きですが、個人再生は裁判所の認可を得て元本自体を大幅に減額し、一定の財産を守りながら返済していく公的手続きです。

自己破産は、原則としてすべての借金を免責してもらえる一方、一定額を超える財産の処分や、一定期間は就けない職業があるなど、生活や社会的信用への影響が大きくなります。

任意整理は他の債務整理とは違い元本は減りませんが、財産処分や資格制限が基本的にないため、生活への影響を抑えつつ返済条件を調整したいという方に適しています。

任意整理が向いている人の特徴

任意整理が向いているのは、借金総額が毎月の収入に対して過度ではなく、利息カットや返済期間の見直しにより3~5年程度で完済できる見込みがある人です。ただし、おおむねの目安として、借入総額が年収額を超えた場合は任意整理が困難となります。

また、マイホームや車などの手放したくない財産がある人、家族や勤務先に借金問題を知られたくない人なども、任意整理は有力な選択肢になります。

一方、元本の返済自体が難しいほど借金が膨らんでいる人や、安定収入が見込めない人は、自己破産を含めて検討したほうが良いケースもあります。

自己判断で決めず、早めに専門家に相談しながら一緒に検討してもらうことが重要です。

任意整理のメリット

任意整理のメリット

任意整理には、他の債務整理にはないメリットが多くあります。ここでは、代表的なメリットについて詳しく解説します。

裁判所を通さずに手続きできる

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して返済条件を見直すことができます。

個人再生や自己破産では、裁判所に申立書や各種書類を提出し、期日に出頭するなど一定の手間と時間がかかります。

一方、任意整理は弁護士や司法書士が債権者と話合いを進めるため、債務者本人が裁判所に出向く必要がありません

そのため、必要書類の準備も比較的シンプルで、裁判所への予納金も不要のため、他の債務整理に比べて手続きコストや心理的な負担を抑えやすくなります。

できるだけ静かに借金問題を整理したい、裁判沙汰にしたくないと考えている方は、特にこのメリットは大きな魅力に感じるはずです。

利息や遅延損害金をカットできる可能性がある

任意整理では、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらえる可能性があります。

専門家が債権者と交渉し、「今後の利息はカットしたうえで元本だけを3〜5年程度で分割返済する」といった和解条件を目指すのが一般的な進め方です。

利息や遅延損害金が膨らんで元本が減りにくい状態から、元本の返済に集中できる状態へ切り替えられるため、総支払額を抑えながら完済までの道筋を立てやすくなります。

利息や遅延損害金のカットは交渉結果によりますが、多くのケースで一定の減免に応じてもらえる可能性があるため、検討する価値は高い手続きといえます。

財産を手放さずに済む

任意整理では、マイホームや車、預貯金などの財産を原則として処分せずに済みます。

例えば自己破産の場合、一定額を超える財産は原則換価処分されますが、任意整理は返済条件の変更に焦点を当てる手続きのため、財産を強制的に手放す必要はありません

手放したくない財産がある場合は、住宅ローンや自動車ローンなどを任意整理の対象から外し、それ以外の借入れのみを整理することで負担を軽くするケースが多いです。

生活の基盤となる財産を守りながら返済計画を立て直せる点は、家族を抱える方や資産を大切にしたい方にとって、大きな安心材料になるでしょう。

整理する借入先を選べる

任意整理は、どの債権者を手続きの対象にするか選べる柔軟性があります。

例えば、クレジットカードや消費者金融の借入れだけを任意整理の対象とし、住宅ローンや自動車ローンなどはあえて外すことで、生活への影響を最小限に留めることが可能です

原則すべての借入れを一律に手続きの対象とする自己破産や個人再生と比べると、「これは今の条件のままローンを払いたい」という希望を反映させやすい特徴があります。

ただし、どの借入れを整理対象にするかで月々の返済負担や将来の資金計画は変わるため、自己判断だけで決めるのではなく、専門家と相談しながら優先順位を決めることが重要です。

家族や職場にバレにくい

任意整理は、他の債務整理に比べて家族や職場に知られにくい手続きです。

任意整理は裁判所を通さないため、官報に氏名や住所が掲載されることはなく、同居家族の収入証明などを提出する必要も基本的にありません

手続きのやり取りは、本人と代理人、そして債権者との間で完結するため、勤務先に連絡が入ったり家族宛に書類が届く心配もないです。

また、家族が保証人になっている借金をあえて整理対象から外すことで、債権者から保証人である家族に通知が行くリスクを抑えることもできます。

周囲にバレにくい任意整理は、借金のことを知られて人間関係が壊れるのが怖い、仕事に影響が出るのを避けたいと考えている方にも適しています。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリット

任意整理には多くのメリットがありますが、見逃せないデメリットもいくつかあります。ここでは、代表的なデメリットについて詳しく解説します。

信用情報に事故情報が登録される

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されるのが一般的です。

いわゆるブラックリストの状態になるため、一定期間はクレジットカードの発行やカードローンの利用などが難しく、日常生活に影響が出る可能性があります

登録期間は契約終了後(完済後)おおむね5年程度であり、その間は現金払いが基本になるケースが多いです。

とはいえ、無理な借入れを繰り返さないという意味では、この期間は家計を立て直すきっかけにもなり得るため、デメリットと感じるかは本人の捉え方次第ともいえます。

元本は原則減額されない

任意整理では、元本が大幅に減額または免除されることはありません。

ただし、平成22年以前からキャッシング取引を利用しているケースでは、高金利の返済を正しく引き直し計算することによって、元本自体が大きく変わることもあります(いわゆる過払い金)。

将来利息や遅延損害金をカットし、残った元本は分割で返済する必要があるため、3〜5年程度で完済できる見込みが立たない場合は根本的な解決になりません。

また、債権者との交渉次第では、将来利息の一部しか減額されない、分割回数がそこまで伸びないなどの結果になることも十分に想定されます

任意整理が現実的な選択肢になるのは、借金総額が毎月の収入に対して比較的少額であり、条件を見直せば完済までの道筋が立てられるケースです。

安定収入がないと利用できない

任意整理は、安定収入がなければ合意を得られない可能性があります。

あくまでも任意整理は返済条件の調整のため、債権者との交渉では具体的な返済計画を示さなければならず、そのためには継続的な安定収入が必要です

そのため、失業中で今後の収入の見通しが立たない、収入が極端に不安定で一定額の返済を約束できないなどのケースでは、別の債務整理を勧められることも少なくありません。

任意整理を選ぶ際は、今の収入状況が継続的に続きそうかを冷静に見極めることが重要です。

保証人に請求が届く可能性がある

任意整理で見落とされやすいのが、保証人への影響です。

例えば、保証人がついている借金を任意整理の対象にした場合、債権者は保証人に対して一括返済を求めたり、訴訟などの法的手続きを行ったりすることがあります

本人が任意整理で返済条件を軽くできても、そのシワ寄せが親族や知人などに及べば、結果として精神的な負担やトラブルの火種になりかねません。

そのため、保証人付きの債務は任意整理の対象から外すか、事前に保証人本人の理解を得られるかなどを慎重に検討する必要があります。

任意整理ができないときの対処法

任意整理ができないときの対処法

任意整理ができない、または任意整理だけで借金を整理しきれない場合でも、諦める必要はありません。ここでは、任意整理ができないときの対処法について詳しく解説します。

返済原資を増やす方法を検討する

返済原資を増やすことで、任意整理ができる可能性が高まります。

具体的には、固定費の削減やサブスクの解約、嗜好品の整理などで支出を抑え、副業や残業などで収入を増やす工夫を組み合わせることで、任意整理後に支払える返済額を作ります

返済余力が高まれば任意整理が可能になるケースもあるため、一度断られたから諦めるのではなく、自分の収支を見える化して返済原資を増やせるかを検討することが重要です。

別の債務整理に切り替える

返済原資を増やしても返済額を捻出できない、または債権者が任意整理に応じてくれないなどの事情がある場合は、個人再生や自己破産などを検討する必要があります

個人再生であれば、裁判所を通した法的整理により元本を大幅に圧縮できるため、任意整理よりも返済額を下げられる可能性が高いです。

自己破産は、多くの借金の返済義務を原則ゼロにできるため、借金の返済そのものが難しい場合の最終的な選択肢として活用できます。

どちらも信用情報への影響や財産処分などのデメリットはありますが、任意整理が機能しない状況においては、生活再建へ近づける有効な手段です。

弁護士に相談して最適な方法を選ぶ

任意整理ができないときは、自分ひとりで抱え込まず弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士は、収入・支出・家族構成・資産状況・借金総額などを確認したうえで、具体的な数字とともに状況に合った選択肢を提案してくれます

また、本人が自力で交渉して断られた業者でも、弁護士が代理人として入ることで条件を見直してもらえたり、別の解決策にスムーズに移行できたりするケースも少なくありません。

任意整理が難しいと感じた段階で、早めに弁護士の無料相談を活用し、第三者の視点から現実的な選択肢を整理してもらうことが結果的に近道になります。

まとめ

債務整理は借金問題を解決する手続きの総称で、任意整理はその中の一つという違いがあります。

任意整理では、裁判所を通さずに利息や返済条件を見直し、無理のない返済計画を立てられ、元本が原則的に減らない代わりに財産を手放す必要もありません。

一方、信用情報への登録や安定収入の必要性などのデメリットもあるため、自身の収入や資産により、最適な債務整理の方法は変わります。

どの手続きが自分に合うのか判断が難しいとお悩みの方は、債務整理を多数扱っている『札幌パシフィック法律事務所』にご相談ください。

あなたの状況に合わせた現実的な解決策を、一緒に考えていきます。まずは、無料相談からお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録

経歴

  • 昭和54年 11月12日生まれ
  • 平成10年 北海道札幌北高等学校 卒業
  • 平成14年 北海道大学法学部 卒業
  • 平成16年 北海道大学法学部法学研究科修士課程 修了
  • 平成22年 北海道大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 平成23年 司法試験合格
  • 平成24年 弁護士登録(東京弁護士会 弁護士法人アディーレ法律事務所)
  • 平成25年 札幌弁護士会に登録替え
  • 平成28年 小畑法律事務所 入所
  • 平成30年 札幌パシフィック法律事務所設立
  • 令和3年 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所設立(法人化)
  • 令和6年 税理士業務開始(通知税理士)

メディア掲載・出演歴

  • 平成28年12月 財界さっぽろ
  • 平成29年03月 HBC「今日ドキッ!」
  • 平成29年09月 HBC「今日ドキッ!」
  • 平成29年12月 財界さっぽろ
  • 令和4年9月 月刊Masters
  • 令和5年3月 北海道相続レンジャーセミナー講師