
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に登記しなければいけないルールになりました。
期限までに登記しないと、10万円以下の過料の対象となるほか、将来の売却や担保設定がスムーズにできない原因になるなど、大きな不利益につながるおそれがあります。
この記事では、相続登記の義務化で何が変わったか、義務化の背景や対象者、登記期間と起算点、登記しない場合の罰則などについて紹介します。
相続登記の義務化について

相続登記の義務化は、今までと何が変わったのか分かりにくく、結局自分は何をしなければいけないのかと迷う方も少なくありません。
ここでは、相続登記の義務化に関する基本知識について詳しく解説します。
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産を相続した人の名義へと登記簿上の所有者を変更する手続きです。
故人名義のまま不動産を放置していると、売却や担保設定などの手続きが進められない、さらなる相続が発生して権利の状態が複雑化するなどの支障が生じます。
相続登記で法務局の登記簿上の名義を現状に合わせておくことで、権利関係が明確になり、将来の取引や相続トラブルを予防する役割を果たします。
義務化前の相続登記は相続人の任意でしたが、現在は一定の期限内に申請することが法律上定められており、不動産を受け継いだ人が責任を持って進める必要があります。
義務化で何が変わったか
相続登記の義務化により、相続で不動産を取得したにもかかわらず、登記名義を変更しないまま放置しておくことが、法律上許されない扱いになりました。
これにより、名義は亡くなった親のままだが実際は子どもが管理しているという状態を放置できなくなり、早い段階で権利関係を整理する責任が明確にされました。
また、過去の相続で未登記のままになっている不動産についても、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となる可能性がありますが、やむを得ない事情があるときには過料が科されない余地も設けられています。
なぜ義務化されたのか
相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の増加という深刻な問題があります。
相続が発生しても被相続人名義のまま何十年も放置されると、世代交代を経て相続人の数が増え、誰がどの程度の持分か分からない状態になります。
その結果、土地を利用したくても現在の権利者が見つからず、インフラ整備や空き家の活用が進まないなどの事態が問題視されていました。
相続登記そのものを義務とすることで、時間の経過とともに所有者不明土地が増え続ける流れを食い止めることが、制度導入の狙いです。
相続人にとっては手間が増えたように感じるかもしれませんが、長期的には、自分の子どもや孫が困らないように権利関係を明確にしておけるというメリットがあります。
相続登記が義務化される対象者

相続登記の義務化は、不動産を相続した人は誰でも期限内に登記をするというルールが原則です。ここでは、登記義務を負う人、複数人いる場合の扱いなどについて詳しく解説します。
登記義務を負うのは誰か
相続登記の義務を負うのは、相続で不動産の所有権を取得した相続人です。
被相続人が亡くなり、その不動産を受け継ぐ立場になった人は、配偶者や子どもだけでなく、兄弟姉妹、甥や姪であっても相続登記をしなければいけません。
また、遺言書で特定の相続人が単独で取得することになった場合や、遺産分割協議で引き継ぐ人が決定した場合なども、その取得者が申請義務者になります。
一方、相続財産に不動産が含まれない場合や、そもそも不動産の取得が発生しない相続人については、相続登記の義務そのものが生じません。
不動産を実際に取得したかどうかが、対象者を判断するうえでの重要なポイントになります。
相続人が複数いる場合の扱い
相続人が複数いる場合は、原則として不動産を取得したすべての相続人が登記申請義務を負います。
実務上は、法定相続分どおりに共有名義で登記するか、遺産分割協議を行い特定の相続人の名義にするかで手続きの流れや内容が異なります。
なお、義務そのものは不動産を取得した相続人全員に課されているため、最終的に期限を守れなかった場合は各相続人が過料の対象になる可能性があります。
相続登記が義務化された現在では、誰を窓口にしていつまでにどのような形で登記を進めるのかを早めに話し合い、共有しておくことが重要です。
相続放棄した人の登記義務
相続放棄をした場合、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、原則として相続登記の義務からも外れることになります。
ただし、家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、受理されることで相続放棄となるため、口約束だけでは相続登記義務の対象から外れたことにはなりません。
また、残された相続人には不動産管理や登記申請を進める責任がのしかかるため、誰が放棄して誰が引き継ぐかは早い段階で整理しておくことが重要です。
相続登記の期間と起算点

相続登記には、原則3年以内という期間が定められています。ここでは、期間と起算点の数え方について詳しく解説します。
原則3年以内という期間
相続登記は、原則として一定の起算点から3年以内に申請しなければならないと定められています。
この期間は、相続人の生活や感情の整理、相続税申告や遺産分割協議など、相続全体の手続きを進める時間を考慮したうえで、現実的に対応が可能な猶予として設けられたものです。
正当な理由がなく期間内に申請しなかった場合は、過料の対象となる可能性があるため、法律上の締め切りとして意識しておく必要があります。
期間はいつから数えるのか
相続登記の申請義務は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に履行する必要があります。
例えば、親の死を知った数年後、遠方に小さな土地があることを把握した場合には、土地の存在と取得を知った日から3年をカウントすることになります。
死亡日から一律でカウントする仕組みではなく、相続ごとに起算点が異なる点には注意が必要です。
相続登記をしない場合の罰則・リスク

相続登記の義務化では、期限内に申請しなかった場合の罰則やリスクが気になる方が多いのではないでしょうか。ここでは、過料の金額や実務上のリスクについて詳しく解説します。
過料の金額と適用条件
正当な理由なく期限内の登記申請を怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。
過料は行政上の秩序罰であり、前科がつく罰金とは性質が異なるものの、裁判所の決定により金銭の納付を命じられる点では、実質的な経済的負担が生じます。
実務上は、登記官(法務局)から「指定の期限までに登記(または相続人申告登記)を行ってください」という催告(通知)が届きます。正当な理由なくこの催告を無視した場合に、法務局から裁判所へ通知され、裁判所によって過料の金額が決定される流れです。
正当な理由が認められるかどうかは具体的事情を踏まえて判断されるため、必ず最高額が科されるわけではありませんが、過料リスクが生じる可能性がある点は忘れてはいけません。
罰則以外に生じる実務上のリスク
相続登記の申請を怠った場合は、法的ペナルティだけでなく、日常の取引や資産活用の場面で深刻な不都合が積み重なっていく実務上のリスクがあります。
例えば、登記名義が亡くなった方のままだと、不動産売却やリフォーム資金のための担保提供が難しくなり、せっかくの資産を十分に活用できません。
また、相続登記を先送りにしている間に次の相続が発生すると、相続人の人数が増え、誰がどの程度の権利を持っているのかを把握するだけでも大変になります。
第三者に対して自分の所有権を対抗できず、債権者による差押えが入ったりした場合に、想定外のトラブルを招くリスクが高まる点にも注意が必要です。
実務上の不利益は、早めに相続登記を済ませておくことで大部分を予防できるため、資産を守るためにも適切な手続きが求められます。
相続人間トラブルにつながるケース
相続登記をしないまま時間が経過すると、相続人同士の人間関係にひびが入り、深刻なトラブルへと発展するケースも少なくありません。
具体的には、曖昧な状態が続き自分の持分を使われていないかと不信感を募らせたり、固定資産税や修繕費の負担割合をめぐって対立が起こったりするケースです。
また、登記を放置している間に相続人が認知症になったり所在不明になったりすると、遺産分割協議が進められなくなるリスクもあります。
相続登記は後回しにされがちですが、時間が経つほど感情面や法的面で問題が複雑化しやすいため、早い段階で権利関係を明確にしておくことが重要です。
相続登記義務化への対応方法

相続登記が義務化された現在では、遺産分割が終わっているかどうかで取るべき対応が変わります。ここでは、主な対応方法について詳しく解説します。
遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議がまとまり、どの不動産を誰が取得するかが明確になっている場合は、速やかにその内容を反映した相続登記を申請することが重要です。
具体的には、遺産分割協議書や遺言書、被相続人と相続人の戸籍一式などを揃え、協議どおりの単独名義または共有名義で所有権移転登記を行います。
また、すでに法定相続分で一旦共有名義の相続登記をしている場合でも、その後に遺産分割協議が成立したときは、3年以内に分割内容に沿った登記を申請する必要があります。
義務化のルールを踏まえると、協議は済んでいるのに登記だけ後回しという状態が最も申請忘れのリスクが高いため、早期に済ませておくことが望ましいです。
遺産分割協議がまとまらない場合の選択肢
相続人同士の意見が合わず、遺産分割協議が長引いている場合は、法定相続分どおりの共有名義でいったん相続登記をしておく方法があります。
その後の遺産分割協議で意見がまとまり、特定の相続人が単独で取得することになった場合には、その時点から3年以内に移転登記を行えば義務違反は免れます。
それでも協議がこじれて解決のめどが立たない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して第三者を交えた話し合いに切り替えることも検討しましょう。
相続人申告登記という新制度
相続登記義務化に合わせて新設された相続人申告登記は、期限内の相続登記が難しい相続人が、簡易な手続きで申請義務をいったん履行できるようにする仕組みです。
法務局に「登記名義人に相続が開始したこと」と「自分がその相続人であること」を申し出ることで、3年以内の相続登記申請義務を果たしたものと扱われます。
例えば、遺産分割協議がまとまらない、相続人の一部と連絡が取れないなどの事情がある場合、この制度を利用しておけば過料の対象とされるリスクを避けられます。
もっとも、相続人申告登記はあくまで義務履行の暫定的な手当てであり、遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に内容どおりの相続登記を追加する義務が生じます。
相続人申告登記だけで安心せず、将来の登記スケジュールも見据えつつ、専門家と相談しながら活用することが望ましいです。
あわせて押さえたい「住所・氏名変更登記の義務化」
不動産の所有権を持つ方が引っ越しや改姓をした場合も、登記の変更が義務付けられています。
| 施行時期 | 2026年(令和8年)4月1日〜 |
|---|---|
| 申請期限 | 住所や氏名が変わった日から2年以内 |
| 違反時の過料 | 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象 |
| 注意点 | 施行日(2026年4月)より前の引越し・改姓も対象(2028年3月末までの猶予期間あり) |
相続で取得した不動産に住み始める際や、将来的な売却・ローン設定の際にも影響するため、相続登記とあわせて速やかに変更手続きを行うことが重要です。
まとめ
相続登記が義務化されたことで、いつかやろうと先延ばしにしてきた不動産の名義問題は、事実上放置できない時代になりました。
登記を怠れば、10万円以下の過料リスクだけでなく、売却や担保設定ができない、数次相続で相続人が増えて手続きが極端に複雑になるなど、実務上のデメリットも大きくなります。
自分の家は大丈夫だろうと思わず、心当たりのある不動産があれば早めに現状を整理し、専門家へ相談することをおすすめします。
相続登記や遺産分割の進め方に不安がある方は、相続問題に注力している『札幌パシフィック法律事務所』へお気軽にご相談ください。
相続登記の要否や優先順位の整理、遺産分割協議の進め方など、それぞれの事情に応じた対応方法について説明を受けることができます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
監修者情報
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録
経歴
- 昭和54年 11月12日生まれ
- 平成10年 北海道札幌北高等学校 卒業
- 平成14年 北海道大学法学部 卒業
- 平成16年 北海道大学法学部法学研究科修士課程 修了
- 平成22年 北海道大学法科大学院 修了(法務博士)
- 平成23年 司法試験合格
- 平成24年 弁護士登録(東京弁護士会 弁護士法人アディーレ法律事務所)
- 平成25年 札幌弁護士会に登録替え
- 平成28年 小畑法律事務所 入所
- 平成30年 札幌パシフィック法律事務所設立
- 令和3年 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所設立(法人化)
- 令和6年 税理士業務開始(通知税理士)
メディア掲載・出演歴
- 平成28年12月 財界さっぽろ
- 平成29年03月 HBC「今日ドキッ!」
- 平成29年09月 HBC「今日ドキッ!」
- 平成29年12月 財界さっぽろ
- 令和4年9月 月刊Masters
- 令和5年3月 北海道相続レンジャーセミナー講師
