相続放棄の手続きの流れは?期限・必要書類・注意点などを詳しく紹介!

相続放棄の手続きを進める方のなかには、「借金も引き継ぐのではないか」「期限に間に合うか」という不安を感じている方が多いのではないでしょうか。

相続放棄は、相続が始まったことを知った日から原則3か月以内に手続きを行う必要があり、重大な法的効果を伴うため、ミスや勘違いは後から取り返せません。

この記事では、相続放棄の基本知識、手続き期限と起算点、手続きの流れと必要書類、よくある失敗について詳しく紹介します。

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて一切の財産を引き継がないと家庭裁判所に申し出る制度です。

家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されることで初めて効力が生じるため、口頭で相続しないと伝えるだけでは相続放棄したことにはなりません。単に遺産をもらわないという「相続権の放棄」とは意味が異なることに注意しておいてください。

被相続人に多額の借金がある場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合に有効な選択肢ですが、一度認められると原則撤回できないため、慎重な判断が求められます。

ここでは、相続放棄をすると実際にどうなるのか、他の選択肢である限定承認や単純承認との違い、主な検討すべきケースについて詳しく解説します。

相続放棄をするとどうなるか

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、被相続人の借金やローン、未払いの税金などについて支払義務を負わなくなります。

一方で、プラスの財産である不動産や預貯金、有価証券なども受け取れないため、借金は避けたいが家だけは欲しいなどのよいとこ取りの希望は実現できません

また、相続放棄をすると次順位の相続人(被相続人の父母や兄弟姉妹など)に権利が移る可能性があり、家族の相続関係に影響が及ぶ点に注意が必要です。

相続放棄後もしばらくは占有している財産を管理する義務を負う場合があり、勝手に財産を隠したり処分したりすると相続放棄が認められない場合もあるため、手続き前後の行動には気を配る必要があります。

限定承認や単純承認との違い

相続人の選択肢は、単純承認・限定承認・相続放棄の3パターンに分けられます。

  • 単純承認:すべての財産と負債をそのまま引き継ぐ一般的な方法
  • 限定承認:相続した財産の範囲内でのみ負債を支払う責任を負う方法
  • 相続放棄:プラスやマイナスを問わず一切の財産を相続しない方法

単純承認は、すべての財産を無制限に引き継ぐ方法で、何も手続きをしなかった場合や相続財産を処分した場合などは、自動的に単純承認したものとみなされます

一方、限定承認は相続した財産の範囲内でのみ負債を支払う責任を負う方法で、一定の財産は残したいというケースで検討されることが多いです。

財産がプラスかマイナスか分からないが家を残したい場合は限定承認、明らかにプラスが多い場合は単純承認といった形で、状況に応じて選択することが重要です。

相続放棄が必要になるケース

相続放棄を検討すべきケースは、マイナスの財産が明らかにプラスの財産を上回っている場合です。

例えば、住宅ローンや事業資金の借入れなどが多額に残っていると、自分の生活資金や将来の資産形成に悪影響が出るため、相続放棄でリスクを切り離す選択が現実的になります

また、遺産分割協議で争いが巻き起こる可能性が高い場合や、疎遠だった親族の遺産に関わりを持ちたくない場合なども、精神的負担を減らす目的で相続放棄が選ばれることがあります。

被相続人が事業を営んでいた場合は、見えない負債が後で発覚するケースもあるため、将来の予想外の請求に悩むなら最初から相続人にならないと判断する方も少なくありません。

ただし、相続放棄をすると親兄弟など次の相続人に負担が回る可能性があるため、家族構成や他の相続人の事情を踏まえたうえで、専門家に相談しながら決めることが望ましいです。

相続放棄の手続き期間と起算点

相続放棄の手続き期間と起算点

相続放棄は、期限を1日でも過ぎると原則として認められず、借金を含めた財産をすべて相続した単純承認とみなされるおそれがあるため注意が必要です。

ここでは、相続放棄の手続き期間と起算点について詳しく解説します。

原則3か月以内という期間

相続放棄ができる期間は、民法915条で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。

この3か月は熟慮期間と呼ばれ、原則として期限までに家庭裁判所へ相続放棄申述書と必要書類を提出して、正式に申述を行う必要があります

3か月は長く感じるかもしれませんが、葬儀や四十九日法要などで慌ただしく過ごすうちに、相続財産の調査や書類収集に十分な時間を確保できないケースも少なくありません。

早めに財産状況を確認し、3か月のタイムリミットを意識して行動することが重要です。

か月で調査が間に合わない場合、家庭裁判所に申請をすることでその期間を延長してもらう「熟慮期間の伸長」という制度の利用を検討することも必要です。

期間はいつから数えるのか

熟慮期間の3か月は、被相続人が亡くなった日からではなく、自己のために相続の開始があったことを知ったときから数えます。

多くの場合、自分が相続人になった事実は死亡日に知りますが、例えば長年疎遠で連絡がなかった親族の訃報を後で知った場合は、その知った日から3か月がカウントされます。

期間の数え方は民法の一般原則に従い、起算日となる知った日は原則として算入せず、その翌日から数え、3か月後の応当日が満了日です

4月1日に父の死亡と自分が相続人であることを知った場合、原則として4月2日から起算し、3か月後の7月1日が熟慮期間の満了日となります。

期限を過ぎた場合の扱い

相続放棄の熟慮期間である3か月を過ぎた場合、原則として相続放棄はできず、被相続人の財産や借金をすべて承継する単純承認をしたものと扱われます。

特に、相続財産を処分したり、明らかに相続人として行動していると判断される事情があると、家庭裁判所も相続放棄を認めにくくなります。

ただし、救済の余地がないわけではなく、特別な事情がある場合は熟慮期間経過後も相続放棄を認められることもあります

  • 被相続人に財産が全くないと信じており、そう信じたことについて正当な理由がある
  • 相続財産の調査を尽くしても把握できなかった借金が、後から突然判明した

これらはあくまでも例外であり、家庭裁判所に事情を説明して資料で裏付ける必要があるため、専門家によるサポートなしで対応するのは難しいのが実情です。

このような例外的ケースでは、なぜ期間内に相続放棄の申述をしなかったのかという事情を詳しく説明する「陳述書」等の提出を求められるのが通常です。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をするためには、家庭裁判所への申述から照会書への回答、受理通知の受取りまで、一連のステップを踏む必要があります。

ここでは、相続放棄をするまでの流れについて詳しく解説します。

家庭裁判所に申述する流れ

相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述から始まります。

申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続放棄申述書に被相続人の氏名・死亡日・最後の住所、相続放棄をする理由などを記入していきます。

必要な収入印紙と連絡用の郵便切手、添付書類となる戸籍謄本等をそろえ、管轄裁判所の窓口に持参するか、郵送で提出するのが一般的な流れです

申述書が提出されると、後日あらためて照会書(弁護士を代理人として申述をした場合、省略されることがあります)が郵送され、その回答内容を踏まえて家庭裁判所が相続放棄の可否を判断します。

必要書類の準備手順

相続放棄の申述では、申述書に加えて相続人の立場に応じた戸籍関係の書類が求められます。

自分の相続順位を確認し、裁判所公式サイトの「添付書類一覧表」で、自分の立場に必要な書類をチェックリスト化するところから始めると効率的です。

特に、第三順位の相続人の場合は、父母や祖父母の死亡を証明する戸籍などが必要になるため、必然的に多くの戸籍謄本を集める必要があります。

必要書類を把握した後は、本籍地の市区町村役場や戸籍を管理する自治体に対し、窓口や郵送、オンライン申請で戸籍謄本等を取り寄せていきます

本籍地を転々としている場合は、前の本籍地の役所にも請求が必要になることもあるため、相続放棄を検討した段階で早めに動き出すのが望ましいです。

ご自分で戸籍謄本等を集める場合は、最寄りの市区町村窓口で、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を全国分まとめて取得できるようになりました(広域交付制度)。これにより、書類収集にかかる時間や手間を大幅に削減できます。

申述後の照会書・回答の対応

家庭裁判所に相続放棄の申述書と必要書類を提出すると、数日から数週間ほどで相続放棄照会書と回答書が申述人宛てに郵送されます。

照会書は、「あなたの意思で相続放棄を検討しているか」「相続の開始や財産の内容をいつどのように知ったか」などを確認する書類で、同封の回答書に記入して返送する必要があります。

質問内容は裁判所ごとに多少異なりますが、被相続人との関係や死亡を知った日時、相続放棄の理由や相続財産の内容などが中心です。

回答書を期限内に返送すると家庭裁判所で審査が行われ、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が送付され、手続きは完了となります。

もっとも、相続放棄の申述が受理されていることを第三者(法務局など)に対して証明したい場合は、別途家庭裁判所に対し、「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請する必要があります。

相続放棄に必要な書類一覧

相続放棄に必要な書類一覧

相続放棄の手続きでは、必要書類を最初に整理しておくことが、期限内にスムーズに申述を終えるためのポイントです。ここでは、必要書類一式について詳しく解説します。

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続放棄の意思を家庭裁判所に伝えるための書類です。

裁判所の公式サイトや窓口で定型の様式が用意されており、被相続人の氏名・本籍・最後の住所・死亡日、続柄・住所・氏名・生年月日などを記載していきます。

また、相続放棄の判断経緯に関する記入欄が設けられていることも多く、ここでの回答内容は後の照会書の内容とも整合が取れていることが望ましいです。

記載ミスや空欄が多いと補正を求められて時間をロスする可能性があるため、案内文や記載例を確認しながら、一つひとつ丁寧に埋めていきましょう。

戸籍謄本・住民票などの必要書類

相続放棄では、被相続人と申述人(相続放棄をする人)の身分関係や住所地を証明するための公的書類が求められます。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
  • 申述人の戸籍謄本(申述人の立場によって追加書類あり)

これらの公的書類により、誰が亡くなり誰が相続人にあたるのか、どこの家庭裁判所に申述すべきかなどが確認されます

他にも、家庭裁判所への申立てには、収入印紙や連絡用の郵便切手も必要になるため、戸籍や住民票と合わせて用意しておくと準備漏れを防ぎやすいです。

ケース別で追加提出が必要な書類

相続放棄の必要書類は、相続人の続柄や相続関係で追加で求められるものが変わります。

例えば、孫が代襲相続人として相続放棄をする場合は、被代襲者である親の死亡が分かる戸籍謄本や、代襲相続関係を示すための一連の戸籍が必要になることがあります

また、兄弟姉妹や甥姪の立場で相続放棄をする場合も、上位の相続人がすでに亡くなっていることを確認するため、追加で戸籍謄本が求められるケースも少なくありません。

申述人が未成年者や成年被後見人である場合は、法定代理人が代理で手続きを行うため、代理権を証明する書類(後見登記の証明書など)や特別代理人選任に関する書類などが追加で必要となります。

他にも、申述内容に補足が必要と判断された場合は、借金の存在を知った経緯を示す通知書や請求書、財産調査の経過が分かる資料など、事情説明の資料が必要な場合もあります。

基本書類に加えて、自分の立場なら何が追加で必要かを確認しておくことで、スムーズに相続放棄を進めやすくなります。

相続放棄の注意点とよくある失敗

相続放棄の注意点とよくある失敗

相続放棄は、借金を背負わない便利な制度というイメージだけで選択すると、思わぬ落とし穴にはまりやすい手続きです。ここでは、よくある失敗や注意点について詳しく解説します。

相続財産に手を付けると認められないことがある

相続財産に手を付けると単純承認したと判断され、相続放棄が認められなくなることがあります。

例えば、被相続人名義の預貯金を引き出して自分の生活費に充てる、不動産を売却するなどの行為は、典型的な財産の処分に該当します。

これらは、相続放棄するつもりだったとしても、客観的には相続人として財産を自由に扱ったと判断されやすく、家庭裁判所から相続放棄の申述が受理されないおそれがあります

葬儀費用や当座の支払いを被相続人の口座から支出する程度であれば、直ちに単純承認とはならないケースもありますが、自己判断で進める際は注意が必要です。

相続放棄を検討する際は、相続財産に極力手を触れず、判断に迷う場合は専門家へ相談しましょう。

相続放棄は一部の財産だけ選んで行えない

相続放棄は、プラスとマイナスを含めたすべての相続財産について最初から相続人ではなかったものとして扱う仕組みのため、一部の財産だけ選んで引き継ぐことはできません。

そのため、「借金は引き継ぎたくないが実家の土地は欲しい」「現金は相続したいが空き家管理は放棄したい」などの希望は通りません

一部の財産だけを相続したい場合は、相続人全員で行う限定承認や、遺産分割協議など別の制度を組み合わせて検討する必要があります。

また、原則として相続放棄の撤回は認められないため、一度手放した財産は二度と手に入らないという効力を重く受け止め、慎重に判断することが重要です。

相続放棄による他の相続人への影響に注意

相続放棄では、他の相続人や次の順位の親族への影響に注意しなければいけません。

相続放棄をすると最初から相続人ではないとみなされるため、その人の法定相続分は同順位のほかの相続人に帰属し、負担する借金や取得する財産の割合が変動することになります

さらに、同順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権は次順位へ移っていくため、その親族が知らないうちに多額の借金を相続する立場に立たされることもあります。

こうした影響を考えずに相続放棄を進めると、親族間のトラブルを招くこともあるため、誰が放棄して誰が相続するかは、親族間での慎重な話合いが必要です。

まとめ

相続放棄は、マイナスの財産から身を守るための有効な手続きですが、原則3か月以内という期限や必要書類の準備など、押さえるべきポイントが多くあります。

また、安易に相続財産に手を付けると認められない可能性がある、一部の財産を選んで放棄できない、次順位の親族への影響など、注意点も少なくありません。

自分のケースで相続放棄が本当に適しているか判断に迷う場合は、相続放棄の実務に詳しい『札幌パシフィック法律事務所』へご相談ください。

相続財産の調査や手続きの流れの整理、家庭裁判所への申述代行まで、事情に合わせた具体的なアドバイスをいたします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録

経歴

  • 昭和54年 11月12日生まれ
  • 平成10年 北海道札幌北高等学校 卒業
  • 平成14年 北海道大学法学部 卒業
  • 平成16年 北海道大学法学部法学研究科修士課程 修了
  • 平成22年 北海道大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 平成23年 司法試験合格
  • 平成24年 弁護士登録(東京弁護士会 弁護士法人アディーレ法律事務所)
  • 平成25年 札幌弁護士会に登録替え
  • 平成28年 小畑法律事務所 入所
  • 平成30年 札幌パシフィック法律事務所設立
  • 令和3年 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所設立(法人化)
  • 令和6年 税理士業務開始(通知税理士)

メディア掲載・出演歴

  • 平成28年12月 財界さっぽろ
  • 平成29年03月 HBC「今日ドキッ!」
  • 平成29年09月 HBC「今日ドキッ!」
  • 平成29年12月 財界さっぽろ
  • 令和4年9月 月刊Masters
  • 令和5年3月 北海道相続レンジャーセミナー講師