
相続税の税率が分からず不安に感じている方は多いのではないでしょうか。
税率表や早見表を見ても、課税される金額の基準や控除後の実際の負担額がイメージしにくく、計算を途中で諦めてしまうケースも少なくありません。
この記事では、相続税における税率の基本知識、計算の流れ、誰に対してかかるのか、各種控除との関係、よくある誤解と注意点について詳しく紹介します。
相続税の税率とは何を指すのか

相続税の税率は、どの程度の割合で税金がかかるかという全体像を押さえておくことが重要です。ここでは、相続税における税率に関する基本知識について詳しく解説します。
相続税における税率の基本的な考え方
相続税の税率は、課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に対して、10%から55%までの超過累進税率をかける仕組みです。
遺産に一律の税率がかかるわけではなく、取得金額の階層ごとに税率を変え、一定額を超えた部分にはより高い税率が適用されます。
実務では、基礎控除を差し引いた後の課税遺産総額を法定相続分で分けたうえで税率表に当てはめ、算出した相続税の総額を取得割合で按分するという流れです。
このような基本的な税率の構造を理解しておくと、「なぜこの税率になるのか」「どのラインを超えると税率が上がるのか」がイメージしやすくなります。
相続税の速算表(税率と控除額)
相続税の税率は、国税庁が公表している速算表(税率表)で確認できます。以下の表は、法定相続分に応ずる取得金額ごとの税率と控除額の一覧です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の税率は段階構造であり、この表に当てはめることで、各相続人の法定相続分に応じた税額を比較的スムーズに算出できます。
最低税率が10%で最高税率が55%と幅のある設計で、1,000万円以下は10%と、比較的小規模な相続に対しては負担が重くなりすぎないよう配慮されています。
一方、法定相続分に応じた取得金額が6億円を超えると最高税率が適用され、財産の規模が大きいほど相対的な税負担が増える仕組みです。
なお、贈与税の最高税率も55%ですが、特例税率で4,500万円超、一般税率では3,000万円超から最高税率が適用されるため、同じ金額なら相続のほうが税率が低くなる傾向があります。
相続税率が適用されるまでの計算の流れ

相続税率が適用されるまでの流れを理解しておくと、どこで税率が関わるかが明確になり、シミュレーションがしやすくなります。ここでは、具体的な計算の流れについて詳しく解説します。
課税遺産総額を算出するまでの手順
相続税率がかかる課税遺産総額は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて求めます。それぞれの計算方法は以下のとおりです。
- 正味の遺産額:被相続人のプラスの財産から債務や葬式費用を差し引く
- 基礎控除額:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求める
例えば、正味の遺産額が1億4,800万円で相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、残りの1億円が課税遺産総額となります。
正確な課税遺産総額を算出することで、初めてどのくらいの規模で課税されるかが見えてきます。
法定相続分で分けて税率を当てる仕組み
課税遺産総額が算出できたら、その金額を法定相続分で分け、各人の法定相続分に応ずる取得金額に対して相続税の税率表を当てはめます。
法定相続分は民法で定められている相続人ごとの割合で、例えば配偶者と子ども2人の場合、配偶者1/2に対して子どもは1/4ずつといった基準です。
課税遺産総額1億円を例にすると、配偶者が5,000万円、子どもは2,500万円ずつが法定相続分に応ずる金額になり、それぞれ速算表に当てはめて仮の税額を求めることができます。
それぞれ算出した仮の税額を合計したものが相続税の総額で、ここまでが税率表を使う計算の流れです。あくまで税率は、法定相続分に応ずる取得金額に対して適用されると押さえておきましょう。
実際の相続割合と税率の関係
相続税の総額が出た後は、各相続人が実際に受け取る遺産の割合に応じて総額を按分し、最終的な各人の相続税額を決定します。
ここで使われるのは法定相続分ではなく、遺言や遺産分割協議などで決まった実際の相続割合です。
例えば、法定相続分に基づいて計算した相続税が総額600万円で、配偶者と子ども2人が1/3ずつ相続することになった場合、各人の相続税は200万円ずつになります(ただし、配偶者控除については後述)。
一方、実際の相続割合が配偶者1/2、子どもが1/4ずつの場合、それぞれの負担額は相続税の総額にその割合をかけた金額となり、財産が多い人ほど税負担も増える仕組みです。
最終的に誰がいくらの税金を払うかは実際の相続割合で決まるため、遺産分割の内容と税負担のバランスを意識して検討する必要があります。
相続税の税率は誰に対してかかるのか

相続税の税率が誰に対してかかるかを理解するには、相続税は遺産全体に一括でかかるのではなく、財産を取得した各相続人ごとに税額が決まるという前提を押さえることが重要です。
相続税の税率は、あくまで各相続人の法定相続分に応ずる取得金額に対して適用され、誰か一人にまとめてかかるものではありません。
計算上は、いったん課税遺産総額から相続税の総額を出したうえで、その総額を各人の取得割合に応じて按分していくため、誰がどのくらい相続するかで実際の負担も変わります。
また、一親等(配偶者や子ども)の血族以外が相続する場合は2割加算がかかるなど、被相続人との続柄によっても最終的な税額が変動する点も押さえておきましょう。
相続税率と基礎控除・各種控除の関係

相続税率を理解するには、基礎控除や各種控除との関係を理解しておく必要があります。ここでは、それぞれの控除が税率や最終的な負担にどう関わるかを詳しく解説します。
基礎控除が税率に与える影響
相続税では、正味の遺産額から基礎控除額を差し引き、その残りを課税遺産総額とします。
このとき、基礎控除が大きいほど課税遺産総額が小さくなり、結果として各相続人の法定相続分に応ずる取得金額も低く抑えられるため、税率帯に大きな影響を与えます。
基礎控除を超える部分が大きいと、課税標準が3,000万円超、5,000万円超、1億円超といった階層を順にまたぎ、高い税率帯が適用されるという仕組みです。
配偶者控除との関係
配偶者控除(正式名称は「配偶者の税額軽減」)は、一定額まで配偶者に相続税がかからないようにする税額控除です。
配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、その範囲については相続税がかかりません。
計算の流れとしては、課税遺産総額から相続税の総額を求め、実際の相続割合に応じて配偶者の税額を按分したあとで、配偶者の税額軽減として限度額の範囲内で全額または一部減額します。
その結果、同じ課税遺産総額であっても、配偶者がどの程度の割合を相続するかによって、他の相続人に按分される相続税の総額の配分バランスにも影響が出ることになります。
未成年者控除・障害者控除との関係
未成年者控除や障害者控除は、相続税の総額を計算して各相続人の取得割合で按分した後に、個々の相続人の事情に応じて税額をさらに軽減するための仕組みです。
- 未成年者控除:相続開始時に18歳未満の法定相続人がいる場合、「(18歳−相続時の年齢)×10万円」で計算した金額を、その相続人の相続税額から控除する制度
- 障害者控除:一般障害者は「(85歳−相続時の年齢)×10万円」、特別障害者は「(85歳−相続時の年齢)×20万円」を各人の相続税額から差し引くことができる制度
なお、未成年者控除は1年未満の端数は切り上げて1年として扱われ、障害者控除は日本国内に住所がある85歳未満の障害者が相続人の場合に適用されます。
これらの控除は、適用されることで最終的な負担額がゼロになることもあり、同じ税率帯が適用されていても、年齢や障害の有無で支払う税額が大きく変わる点が特徴です。
相続税率に関するよくある誤解と注意点

相続税は超過累進課税や各種控除、2割加算などが組み合わさって決まるため、税率表の数字だけを見て判断すると見誤ってしまう可能性があります。
ここでは、相続税率のよくある誤解と注意点について詳しく解説します。
最高税率がそのままかかるわけではない
相続税の最高税率は55%ですが、すべての遺産にそのままかかるわけではありません。
例えば、課税価格が6億円を少し超えるようなケースでも、6億円までの部分にはそれより低い税率が段階的に適用され、超えた部分だけ最高税率がかかります。
基礎控除や配偶者控除などを踏まえると、実務上55%のゾーンに到達するのは相当な高額資産家に限られ、多くの家庭では10~30%台にとどまるケースが多いです。
税率表は目安であり最終税額ではない
相続税の速算表や税率表は、あくまで法定相続分に応ずる取得金額に対して適用するための目安で、そのまま最終的な納税額になるわけではありません。
実際の計算では、課税遺産総額を法定相続分で按分した各人の金額に税率と控除額を適用し、その結果を合計して相続税の総額を出したうえで、実際の相続割合に応じて税額を割り振ります。
さらに、そこから配偶者控除や未成年者控除、障害者控除などの税額控除を差し引いた結果が、最終的な納税額です。
税率表に当てはめて短絡的に納税額を考えてしまうと、過大な負担感を抱いたり、逆に控除を見落として不利な判断をしてしまう可能性があります。
遺産総額にそのまま税率がかかるわけではない
相続税は、遺産総額にそのまま税率を掛け算して求める税金ではありません。
被相続人の財産から債務や葬式費用などを差し引いて正味の遺産額を計算し、そこから基礎控除額を控除した残りが課税遺産総額となります。
この課税遺産総額をいったん法定相続分で按分し、その金額に税率表を当てはめて相続税の総額を計算していくため、遺産が多い=税率がかかるというイメージは誤りです。
基礎控除によってそもそも課税されないラインもあり、分割方法や控除の活用次第で課税ベースを抑えられるため、過度な心配は不要な場合が多いです。
税率だけで相続対策を判断するのは危険
相続対策を検討する際、税率の数字だけを基準に判断するのは危険です。
実際の負担額は、税率だけでなく基礎控除や配偶者控除、小規模宅地等の特例など、さまざまな控除や特例の有無で大きく変わります。
また、一次相続の税額だけを見て配偶者にまとめて相続すると、二次相続では総額の税負担がむしろ増えてしまう可能性もあります。
相続対策は、税率だけでなく長期的な相続設計や家族の事情も踏まえて検討することが重要です。
2割加算の対象になることを知らないままの配分
相続税は、配偶者および一親等の血族(子や父母)以外の人が相続する場合、算出された相続税額に2割を上乗せする2割加算のルールがあります。
具体的には、子を飛ばして孫に直接財産を相続させる場合(代襲相続による孫は除く)や、兄弟や姉妹、甥や姪などが相続人になるケースで、同じ金額でも実際の税負担は1.2倍に増えます。
この規定を知らないまま配分を決めると、想定以上の税額になる可能性もあるため注意が必要です。
また、遺言や遺産分割協議で途中から相続人の構成が変わっても2割加算の対象者が変動するため、配分を考える段階での確認が欠かせません。
まとめ
相続税の税率は、遺産総額に一律でかかるわけではなく、課税遺産総額を法定相続分で按分したうえで超過累進税率を当て、相続人ごとの最終税額が決まる仕組みです。
この流れを押さえておくと、最終税率55%という数字だけで過度に不安になる必要がなくなり、税負担が大きく変わるポイントも見えてきます。
相続税や相続対策について不安がある方は、『札幌パシフィック法律事務所』へご相談ください。
税理士とも連携しながら、家族構成や財産の内容、二次相続まで見据えたシミュレーションを行い、将来の不安を軽減できる相続プランづくりをサポートいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
監修者情報
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録
経歴
- 昭和54年 11月12日生まれ
- 平成10年 北海道札幌北高等学校 卒業
- 平成14年 北海道大学法学部 卒業
- 平成16年 北海道大学法学部法学研究科修士課程 修了
- 平成22年 北海道大学法科大学院 修了(法務博士)
- 平成23年 司法試験合格
- 平成24年 弁護士登録(東京弁護士会 弁護士法人アディーレ法律事務所)
- 平成25年 札幌弁護士会に登録替え
- 平成28年 小畑法律事務所 入所
- 平成30年 札幌パシフィック法律事務所設立
- 令和3年 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所設立(法人化)
- 令和6年 税理士業務開始(通知税理士)
メディア掲載・出演歴
- 平成28年12月 財界さっぽろ
- 平成29年03月 HBC「今日ドキッ!」
- 平成29年09月 HBC「今日ドキッ!」
- 平成29年12月 財界さっぽろ
- 令和4年9月 月刊Masters
- 令和5年3月 北海道相続レンジャーセミナー講師
