債務整理は全部で4種類!それぞれの特徴・メリット・デメリットを詳しく紹介

債務整理を考えているけれど、自分に合う方法がどれか分からないという方は多いでしょう。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があり、それぞれ減額できる範囲や手続きの流れ、生活への影響が大きく異なります。

自分に合わない方法を選んでしまうと、思ったより借金が減らなかったり、財産や仕事に大きな制約が生じて後悔につながる可能性があります。

この記事では、4種類の債務整理の特徴やメリット・デメリットについて詳しく紹介します。

債務整理は全部で4種類

債務整理は全部で4種類

債務整理には、全部で四つの種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停

いずれも借金問題を解決するという目的は同じですが、裁判所を利用するかどうか、どこまで借金を減らせるか、財産や仕事への影響などは大きく異なります

実際に債務整理の方法を選ぶ際は、借金総額や資産状況、自分が守りたい生活スタイルなどに合わせながら見極めることが重要です。

債務整理の種類①|任意整理について

債務整理の種類①|任意整理について

任意整理は、裁判所を使う自己破産や個人再生と比べて手続きがシンプルで、仕事や家族への影響も比較的少なく済みやすい手続きです。

ここでは、任意整理の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

裁判所を使わずに借金を整理する手続き

任意整理は、裁判所を通さずに各債権者と直接交渉し、将来利息や遅延損害金のカット、毎月の返済額や返済期間の見直しを目指す手続きです。

法的強制力のある裁判手続きではなく、話し合いによる和解のため、すべての借金が自動的に減額されるわけではなく、債権者ごとに和解条件が異なる可能性もあります

一般的には弁護士や司法書士に依頼して交渉が行われ、うまくまとまれば3~5年程度の分割払いで無理のない返済計画が立てられます。

また、原則として対象にする債権者を選べるため、住宅ローンや自動車ローンなどを外しつつ、カードローンやキャッシングだけ整理するといった柔軟な対応も可能です。

メリット

任意整理の主なメリットは以下のとおりです。

  • 裁判所を通さずに手続きができる
  • 毎月の返済額を減らしやすい
  • 原則として財産の処分や職業制限がない
  • 整理する借入先を柔軟に選べる

任意整理のメリットとしてまず挙げられるのは、裁判所を通さないため手続きがスムーズで、仕事を休んで期日に出廷するといった負担がない点です

また、債権者とのやり取りは原則として専門家が窓口になってくれるため、督促の電話や督促状に追われる精神的ストレスから早い段階で解放されます。

和解が成立すれば、将来利息や遅延損害金のカットで返済総額が減り、一定のローンを対象から外すことで、マイホームや車などを維持できる可能性がある点も大きなメリットです。

デメリット

任意整理の主なデメリットは以下のとおりです。

  • 基本的に元本は残るため返済し続ける必要がある
  • 借金が多すぎる場合は任意整理で返済計画が成り立たない
  • 債権者が和解に応じない可能性がある
  • 信用情報機関に事故情報が登録される

任意整理では元本自体を減らす効力は限定的なため、将来利息や遅延損害金がカットされますが、残った元本はきちんと返済していく必要があります

また、収入に対して借金総額が多すぎると任意整理をしても返済が継続できず、そもそも債権者が和解に応じない可能性がある点もデメリットです。

任意整理はあくまでも任意の話し合いであるため、仮に債権者が和解に応じたとしても、希望する条件で合意できないこともあります。

向いている人の特徴

任意整理が向いている人の特徴は以下のとおりです。

  • 毎月の収入は安定しているが返済額が重くて支払いが苦しい人
  • 利息を減らせば3~5年程度で完済が見込める人
  • 仕事に必要な財産(自動車など)をできるだけ手放したくない人
  • 仕事や資格など生活への影響をできるだけ小さくしたい人
  • 連帯保証人等に影響を与えずに債務整理を行いたい人

借金総額が収入に比べて極端に大きすぎず、将来利息をカットしてもらえば3〜5年程度の分割で完済の見通しが立つ人は特に適しています。

また、マイホームや車を可能な限り手放したくない人や、仕事への影響を避けたい人も、任意整理は優先的に検討する価値があります

一方、すでに家計が赤字続きで、返済額を減らしても完済の見込みが立たない場合には、個人再生や自己破産が現実的な選択肢になることが多いです。

債務整理の種類②|個人再生について

債務整理の種類②|個人再生について

個人再生は、自己破産は避けたいけれど返済が困難という人に選ばれやすい手続きです。ここでは、個人再生の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

借金を大幅に減額して返済を続ける手続き

個人再生は、裁判所に再生計画案と呼ばれる返済プランを提出し、認可を受けることで借金を大幅に減額し、残りを分割で返済していく法的手続きです。

減額の目安は、借金総額や財産額に応じて法律上の基準があり、例えば無担保の借金が500万円程度であれば、おおむね100万円程度まで圧縮されるケースがあります

ただし、税金や一部の養育費などは原則として減額できず、減額した残りの借金も3~5年かけてきちんと返済していくことが前提になります。

自己破産のように借金を原則ゼロにはできませんが、持ち家を手放さずに済む住宅ローン特則を利用できるなど、生活基盤を維持しながら再スタートを切ることが可能です。

メリット

個人再生のメリットは以下のとおりです。

  • 借金を大幅に減額できる
  • 住宅ローン特則を使えばマイホームを手放さずに済む
  • 職業や資格制限がない
  • 一定の財産を手元に残したまま生活を立て直せる

個人再生の最大のメリットは、借金を大幅に減額しつつ、マイホームなどの重要な資産を守れる可能性があることです

住宅ローン特則を利用できれば、住宅ローンは返済を続けながら、カードローンやキャッシングなど他の借金だけを大きく圧縮できます。

また、自己破産に比べて職業や資格への制限が少なく、財産をすべて処分する必要がないため、生活基盤を維持しやすいです。

デメリット

個人再生のデメリットは以下のとおりです。

  • 裁判所を通すため手続きが煩雑で労力がかかる
  • 利用には継続的な安定収入が必要
  • 減額後の借金は3~5年で必ず返済する必要がある
  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • 債権者の反対があると認可が得られないことがある

個人再生は、裁判所を利用する正式な手続きのため、任意整理と比べて手続きが複雑で、書類の準備や家計の見直しなど、一定の労力が必要になります

また、継続的な安定収入が求められるため、収入が不安定な自営業者やフリーランス、無職の状態が続いている方などは、返済が困難と判断される可能性があります。

さらに、借金が大幅に減額されるとはいえ、残った金額を3〜5年かけて必ず返済していかなければならないため、その期間中は家計管理に細心の注意が必要です。

向いている人の特徴

個人再生が向いている人の特徴は以下のとおりです。

  • 任意整理では完済が難しい借金総額だが安定収入がある人
  • 重要な資産をなるべく守りたい人
  • 自己破産を行うと継続することができない職業の人
  • 減額後の返済額なら返済を続ける見通しがある人
  • 免責不許可事由が重く、自己破産では免責を得られにくい人

個人再生は、任意整理では借金を返しきれないが安定収入があり、マイホームや車などの財産はできるだけ守りたいという人に向いています。

一方で、安定した収入を確保できる見通しが立たない人や、返済に充てられる余力がほとんどない人には、個人再生より自己破産のほうが現実的なケースが多いです。

債務整理の種類③|自己破産について

債務整理の種類③|自己破産について

自己破産は、どう頑張っても返済の目途が立たないときに検討される、いわば最後の手段ともいえる手続きです。ここでは、自己破産の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

借金の支払い義務を免除してもらう手続き

自己破産は、裁判所に破産手続開始と免責を求める申立てを行い、原則としてほとんどの借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

まずは借金の総額や債権者ごとの内訳、収入や支出、保有財産などを詳細に書類で提出し、裁判所が支払不能の状態であるかどうかを判断します。

めぼしい財産は換価して債権者に配当し、最終的に免責が相当と認められれば、カードローンやキャッシングなどの返済義務が法律上消滅します

ただし、ギャンブル、換金行為、浪費行為があると免責不許可事由(原則として免責自体が認められない)になる場合があります。また、免責が得られたとしても、税金や一部の損害賠償や養育費などはその対象外になる可能性があります。

それでも、裁量免責という仕組みにより、事情によっては免責が認められるケースもあるため、具体的な可否は専門家と相談しながら見極めることが大切です。

メリット

自己破産のメリットは以下のとおりです。

  • 原則としてほとんどの借金の支払い義務が免除される
  • 手続きが進むと督促や取り立てが止まり精神的な負担が減る
  • 一定範囲の現金や家財などは自由財産として手元に残せる

自己破産は、原則として借金の返済義務そのものがなくなるため、これ以上借金に追われない生活を一からやり直しやすくなる点が大きなメリットです。

任意整理や個人再生のように返済を続ける必要がないため、返済を維持しなければいけないという不安から解放され、家計を生活費や将来のための資金に振り分けやすくなります。

また、99万円までの現金や生活に必要な一定の家財、比較的価値の低い車など、自由財産として認められた範囲は手元に残すことが可能です。

デメリット

自己破産のデメリットは以下のとおりです。

  • 一定以上の資産は原則処分される
  • 手続き中は一部の職業や資格に制限がかかる
  • 浪費やギャンブルの程度がひどい場合に免責が認められない可能性がある
  • 信用情報機関に事故情報が登録される

自己破産は、一定以上の価値がある財産は原則として処分されるため、持ち家や車、預貯金や解約返戻金の大きい保険などは手放さざるを得ないケースが多いです

また、手続き中は警備員・生命保険募集人・士業など、一部の職業や資格について就業制限がかかり、復権するまで従事できなくなります。

さらに、免責を得るには正当な理由があるかを厳しくチェックされ、浪費やギャンブルが主な原因のときは免責不許可事由として問題視される可能性がある点にも注意が必要です。

向いている人の特徴

自己破産が向いている人の特徴は以下のとおりです。

  • 任意整理や個人再生でも完済の見込みが立たない人
  • 今後の収入を考えても返済を続ける現実的な見通しを立てられない人
  • 資産を守るよりも借金の重圧から抜け出したい人
  • 職業制限の影響を受けない人

自己破産は、任意整理や個人再生では返済できないほど借金が膨らみ、将来の収入を見込んでも返済の目途が立たない人に向いています

一方、安定収入があり住宅ローンを維持したい場合や、職業制限による影響が大きい場合は、自己破産以外の方法を優先的に選択するのが望ましいです。

債務整理の種類④|特定調停について

債務整理の種類④|特定調停について

特定調停は、費用を抑えながら公的な場で返済条件を調整したいという場合に選択される手続きです。ここでは、特定調停の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

裁判所が関与して返済条件を調整する制度

特定調停は、債務者が簡易裁判所に申立てを行い、裁判所の調停委員を介して債権者と返済条件の見直しを話し合う制度です。

調停委員が間に入り、利息制限法に基づく引き直し計算や将来利息のカット、分割回数の延長などを前提とした現実的な返済計画への調整を目指します

任意整理と同様、住宅ローンを外しつつカードローンだけを対象にするといった柔軟な設定も可能で、申立てをすると一定の条件のもとで取立ても止まります。

借金の元本自体が大幅に減額されるケースは少なく、主に利息や遅延損害金の調整と、返済スケジュールの組み直しで負担を軽くするものです。

メリット

特定調停のメリットは以下のとおりです。

  • 専門家に依頼する任意整理に比べて費用が安い
  • 裁判所と調停委員が間に入るため、債権者と対峙せずに返済条件を話し合える
  • 将来利息カットや分割回数の見直しで、借金の負担軽減が期待できる
  • 対象とする債権者を選ぶことができる

特定調停は、専門家に依頼する任意整理などと比べて費用を大きく抑えられ、自分で手続きを進める前提であれば、経済的な負担は最小限で済みます

また、債権者との直接交渉に不安がある場合でも、裁判所が正式な手続きとして関与するため、調停委員が間に入りながら話を進めてくれる点も安心材料です。

デメリット

特定調停のデメリットは以下のとおりです。

  • 自分で行う手続きの負担が大きい
  • 専門家が入る任意整理のほうが条件が良くなりやすい
  • 元本そのものの大幅な減額は期待しにくい
  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • 調停成立後の不履行によって強制執行を受けるリスクがある

特定調停の手続きは原則として本人が行う必要があり、申立書・一覧表・家計の資料など多くの書類を準備し、裁判所へ何度か出頭しなければいけません

専門家が間に入る任意整理より条件が悪くなることも多いため、安さだけを重視すると長期的な目線ではかえって厳しい条件に縛られる可能性もあります。

向いている人の特徴

特定調停が向いている人の特徴は以下のとおりです。

  • 自分で裁判所手続きを進める手間をかけられる人
  • 利息カットや返済期間の延長で完済の見込みが立つ人
  • 借金総額が少なく返済条件だけ整理したい人

特定調停が向いているのは、自分で裁判所手続きに足を運び、書類作成も含めてある程度の手間をかけることができる人です

また、借金総額が収入に対して極端に大きすぎず、利息や返済期間の調整を行えば完済の見込みが立つことも望ましい条件といえます。

一方、借金総額が多く元本の大幅減額が必要な人、手続きに時間をかけられない人、裁判所に何度も出向くことが難しい人は、他の選択肢を検討したほうが現実的です。

まとめ

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があり、借金総額や収入、守りたい財産、仕事への影響などでどれが最適かは変わります。

楽そうな方法を選ぶのではなく、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解したうえで、自分の状況に合う方法を選ぶことが何よりも重要です。

どの手続きが最適か迷う場合は、早い段階で専門家に相談し、第三者の視点から一緒に整理してもらいましょう。

札幌近郊で借金や債務整理についてお悩みの方は、一人で抱え込む前に『札幌パシフィック法律事務所』へ相談し、ご自身の状況に合った解決策を検討する一助としてみてください。

まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。

監修者情報

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録

経歴

  • 昭和54年 11月12日生まれ
  • 平成10年 北海道札幌北高等学校 卒業
  • 平成14年 北海道大学法学部 卒業
  • 平成16年 北海道大学法学部法学研究科修士課程 修了
  • 平成22年 北海道大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 平成23年 司法試験合格
  • 平成24年 弁護士登録(東京弁護士会 弁護士法人アディーレ法律事務所)
  • 平成25年 札幌弁護士会に登録替え
  • 平成28年 小畑法律事務所 入所
  • 平成30年 札幌パシフィック法律事務所設立
  • 令和3年 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所設立(法人化)
  • 令和6年 税理士業務開始(通知税理士)

メディア掲載・出演歴

  • 平成28年12月 財界さっぽろ
  • 平成29年03月 HBC「今日ドキッ!」
  • 平成29年09月 HBC「今日ドキッ!」
  • 平成29年12月 財界さっぽろ
  • 令和4年9月 月刊Masters
  • 令和5年3月 北海道相続レンジャーセミナー講師