
空き家を相続したものの、「何から手を付ければ良いか分からない」「遠方で管理できないが放置していて大丈夫か」などの不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
空き家を放置すると、老朽化による倒壊リスクや維持コストの負担が増え、最悪の場合は特定空家に指定されて税負担が重くなる可能性があります。
この記事では、空き家の相続で抱えやすい悩み、相続直後にやるべきこと、空き家を放置した場合のリスクや選択肢、専門家に相談すべきタイミングなどについて詳しく紹介します。
空き家の相続について

相続は被相続人の死亡によって開始し、現金や預貯金だけでなく、自宅や土地などの不動産も一括して承継の対象となります。
ここでは、相続で空き家が発生するケースや抱えやすい悩みについて詳しく解説します。
相続で空き家が発生する主なケース
相続で空き家が発生するのは、誰も住まなくなった実家が残されるケースが多いです。
例えば、被相続人が一人暮らしをしていた実家を相続したものの、すでに相続人は別の地域で生活基盤を築いており、実家に戻る予定がないまま放置されるケースが多く見られます。
また、相続人が複数いるものの話し合いがまとまらず、遺産分割協議が長期化している間に事実上の空き家になってしまうケースも珍しくありません。
さらに、古くて資産価値が低い、リフォーム費用が高額になるなどの理由から、売るにも貸すにも活用しづらいと判断され、そのまま年月だけが経過してしまうことも大きな要因です。
時間が経つほど老朽化や権利関係の複雑化が進み、処分や活用がますます難しくなるため、早い段階で相続人間の話し合いや専門家への相談を行うことが重要になります。
空き家と居住用不動産の違い
空き家と居住用不動産は、実際の利用状況や税制上の扱いが大きく異なります。
居住用不動産は、所有者やその家族が実際に生活の拠点として使用している住宅であり、固定資産税の住宅用地特例など、一定の税優遇を受けられる場合があります。
一方、空き家は長期間人が住んでいない住宅を指し、相続後に居住や賃貸などの利用がされておらず、管理が不十分だと特定空家に指定される可能性がある点に注意が必要です。
同じ不動産でも、今誰がどのように使っているかで税負担や利用可能な特例が変わるため、自身が相続した物件がどちらに該当するかを正確に把握する必要があります。
空き家の相続で抱えやすい悩み
空き家の相続では、主に以下のような悩みを抱えやすいです。
- 相続した空き家が売れず持て余している
- 固定資産税や火災保険料などの維持費がかかる
- 老朽化対策に手間と時間がかかる
- 遠方に住んでいて頻繁に管理に行けない
- 荷物の仕分けや処分に労力と費用がかかる
- 相続人同士で方針がまとまらない
特に多いのは、維持費が毎年かかる一方で利用予定がないため、お金だけ出ていく状態が長年にわたり続いていくという悩みです。
また、老朽化が進んだ空き家は修繕費や解体費用も無視できず、売却やリフォーム、解体などの決断を先送りにしてしまうケースも少なくありません。
空き家を相続した直後にやるべきこと

空き家の相続後は、名義や税金、建物の状態を早めに整えることが、後々のトラブルやコスト増を防ぐ近道になります。ここでは、相続後にやるべきことを詳しく解説します。
相続登記と名義変更の重要性
空き家を相続したら、相続登記による名義変更を済ませることが重要です。
不動産の名義を被相続人のまま放置していると、売却や賃貸、担保設定などの手続きがスムーズにできず、使いたいときに使えない資産になります。
また、相続登記は義務化されており、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を早めに済ませれば、将来の売却や活用の選択肢を確保できるだけでなく、相続人同士の権利関係も整理されるため、トラブルの予防にもつながります。
固定資産税・管理責任の確認
空き家を相続したら、固定資産税や都市計画税の負担、そして所有者としての管理責任をきちんと把握しておくことが重要です。
固定資産税は、活用されていない空き家でも原則として課税対象となり、相続が発生した場合、相続人は法定相続分に応じて納税義務を負います。
さらに、特定空家に対して勧告が行われた場合、これまで受けられていた住宅用地の税軽減が解除され、税負担が大きく増える可能性もあります。
また、所有者や相続人には、近隣に迷惑や危険を及ぼさないよう管理する責任があり、放置したままだと行政からの指導や勧告、命令が行われるケースも想定されます。
こうした税金と管理責任のルールを理解し、この先も持ち続けるべきかを冷静に考えることで、売却や賃貸などの判断も現実的な視点で行いやすくなります。
空き家の現状把握と初期対応
現地で空き家の現状を把握し、最低限の初期対応を行うことも重要です。
具体的には、建物の外観や屋根、外壁の損傷、雨漏りの有無、カビやシロアリ被害、設備の故障状況などを確認し、安全面に問題がないかを評価していきます。
また、ポストにチラシや郵便物が溜まっていないか、窓やドアは施錠されているか、庭木や雑草がはみ出していないかなど、防犯や景観の観点から確認しておくと安心です。
初期対応では、換気や簡易清掃、ポスト内の整理、庭木の剪定、防犯対策を行うだけでも、建物の劣化スピードを抑えつつ、不法侵入や放火などのリスクを軽減できます。
相続した空き家を放置した場合のリスク

相続した空き家を放置していると、税金や管理、近隣との関係など、さまざまなリスクが積みあがっていきます。ここでは、放置した場合のリスクについて詳しく解説します。
固定資産税・都市計画税の負担
空き家は、誰も住んでいなくても固定資産税や都市計画税を支払い続ける必要があります。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者等に課税され、相続人が複数いる場合でも実務上は代表者がまとめて支払い、その後に負担割合で揉めるといったトラブルも起こりがちです。
相続後に利用予定がなくても税金の負担は消えないため、空き家を放置すると使っていないのに税金だけ払い続ける状態になります。
また、管理状況次第では軽減措置が失われる可能性もあるため、相続時に将来の税負担を試算し、売却や活用、解体などの選択肢を検討することが重要です。
老朽化・近隣トラブルのリスク
空き家を放置すると、建物の老朽化が加速し、近隣トラブルに発展するリスクがあります。
例えば、屋根や外壁の破損、構造材の腐食などが進行していると、自然災害時に飛散する危険性が高まり、通行人や隣家の建物に損害を与える可能性も否定できません。
また、庭木や雑草の放置により敷地が荒れると、景観を損ねるだけでなく、害虫や小動物の発生、ゴミの不法投棄を招き、近隣住民からの苦情につながりやすくなります。
さらに、人の出入りがない空き家は、不審者の侵入や放火、違法な目的での利用など治安面のリスクも高く、地域全体の安全性にも悪影響を及ぼします。
自治体から指導や改善要請を受けたり、近隣との関係が悪化して住民同士の紛争に発展したりすることもあるため、誰も住んでいないから放置で問題ないと考えるのは危険です。
特定空家に指定される可能性
空き家を適切に管理せず放置していると、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市区町村から特定空家に指定される可能性があります。
特定空家とは、著しく保安上危険な状態、衛生上有害となる状態、著しく景観を損なう状態、その他周辺の生活環境の保全のために放置が不適切と認められる状態の空き家を指します。
特定空家として勧告を受けると、住宅用地特例が適用されなくなり、翌年度から固定資産税の負担が大きく増え、都市計画税の負担も増加する可能性があります。
さらに、自治体からの命令に従わない場合は行政代執行による解体・撤去等が行われ、その費用は所有者に請求されます。
特に注意したいのが、近年新設された「管理不全空家等」の制度です。これは、窓が割れている、壁にひびがあるなど、「放置すればいずれ危険な状態(特定空家等)になるおそれがある」と判断された段階で指定されるものです。
自治体から管理の改善勧告を受けると、その時点で土地にかかる固定資産税の減税措置(住宅用地特例)が解除され、税負担が実質最大6倍に跳ね上がってしまいます。さらに、それを無視して完全に倒壊寸前や衛生上有害な状態にまで悪化すると、最終ステージである「特定空家等」に指定されます。
相続した空き家を放置すると、特定空家指定を通じて税金と行政上のペナルティが重くのしかかる可能性があるため、早い段階から対策を講じることが重要です。
相続した空き家の選択肢

相続した空き家には複数の選択肢があり、どれを選ぶかで税金や維持費、手間や将来の資産価値が大きく変わります。ここでは、主な選択肢について詳しく解説します。
そのまま保有する
相続した空き家をそのまま保有する選択肢は、将来的に自分や子どもが住む可能性がある、思い出のある実家を手放したくないと考える方に適しています。
そのまま保有を選べば、将来の住み替えや親族用の住まいなど自由度は残せますが、税金や保険料、最低限の管理費用が継続的に発生する点に注意が必要です。
また、空き家のまま長期間放置すると老朽化が進み、将来売却や賃貸に回したくなったときに、修繕費や解体費がかさむリスクも高まります。
年間の維持コストを概算し、今後のライフプランと照らし合わせたうえで検討することが重要です。
売却して現金化する
相続した空き家を売却して現金化する方法は、将来的に住む予定がない、管理や税金の負担を手放したいと考える方に適した選択肢です。
売却することで、将来にわたる固定資産税や管理の手間から解放されるだけでなく、売却代金を老後資金、教育費、住宅ローンの返済など別の目的に回せます。
また、被相続人が生前に住んでいた家を売却する場合は、空き家の3,000万円特別控除などの税制優遇が利用できる可能性もあります。
ただし、築年数が古い、立地が悪い、再建築不可などの条件がある物件は、希望価格で売れなかったり売却までに時間がかかったりしやすい点に注意が必要です。
賃貸として活用する
相続した空き家を賃貸として活用する方法は、維持費だけ払うのは避けたい、家賃収入を得ながら資産を保有したいと考える方に適しています。
入居者がいれば、固定資産税や管理コストの一部または全部を家賃収入で賄える可能性があり、うまく運用できれば収益源にもなります。
また、人が住むことで完全な空き家に比べて劣化スピードや防犯面のリスクが下がる点も魅力です。
ただし、賃貸に出せる状態にするには、設備の修繕や水回り、内装のリフォームが必要で、初期投資がかさむケースも少なくありません。
想定家賃や空室リスク、修繕や管理コストなどを踏まえた収支シミュレーションを行い、賃貸での活用が合理的かどうかを判断することが重要です。
解体して土地を活用する
建物が老朽化している、または構造的に危険な状態が疑われる場合には、解体して更地にし、土地として活用するという選択肢も現実的です。
更地になれば、駐車場や資材置き場としての活用、事業用の建物・アパート用地としての売却など、土地のポテンシャルに合わせた使い方を検討しやすくなります。
ただし、解体費用は木造の古家でも数百万円程度になることがあり、アスベストの有無、敷地への重機進入のしやすさなどで金額が大きく変動する点に注意が必要です。
また、建物を取り壊すと住宅用地の固定資産税の軽減措置が使えなくなり、毎年の税負担が増える可能性があることも押さえておかなければなりません。
解体後にすぐ売却する、または駐車場や貸地として一定の収益を見込める場合などはプラスに働くケースが多いため、複数業者から見積もりと活用提案を取るのが望ましいです。
相続放棄を検討する
空き家を含めた相続財産全体を見ても、負債や将来の負担のほうが明らかに大きいという場合は、相続放棄を検討する余地があります。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、空き家を含めたすべての財産は原則として引き継がなくて済みます。
これにより、老朽化した空き家の管理責任や固定資産税などの負担から離れられますが、相続放棄では空き家だけでなく、すべての財産を受け取れなくなる点に注意が必要です。
また、相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要で、原則として相続の開始から3か月以内に行う必要があるため、時間的な猶予はあまり長くありません。
空き家を含む相続がプラスになるかを冷静に試算したうえで、負担が大きいと判断した場合は、早期に相続放棄という選択肢も視野に入れて動く必要があります。
空き家相続で専門家に相談すべきタイミングは?

相続や空き家の扱いに不安がある場合は、問題が起きてからではなく、相続が発生した直後から方針を決める初期段階で早めに専門家へ相談するのが望ましいです。
相続登記には3年以内の申請義務があり、相続税の申告期限も10か月以内と定められているため、常に期限を意識して動く必要があります。
特に、相続財産の全体像が見えない、相続放棄を検討したいが手続きや期限に不安がある、話し合いが難航しそうな場合では、自己判断で放置すると後戻りが困難になることも多いです。
空き家の相続で専門家に相談すべきタイミングは、少しでも迷った時点と覚えておきましょう。
まとめ
空き家を相続すると何から手を付ければ良いか分からず、不安を抱えたまま放置しがちです。
多くのトラブルは、相続登記や名義変更、固定資産税や管理責任の確認、現地の状態チェックといった初期対応を早めに行えば防ぐことができます。
自分や家族のライフプラン、資金状況、空き家の条件を踏まえて複数の選択肢を比較検討し、必要に応じて専門家のサポートを受けながら対策を講じていきましょう。
空き家相続の活用や相続放棄のお悩みは、『札幌パシフィック法律事務所』がワンストップでサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
監修者情報
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録
経歴
- 昭和54年 11月12日生まれ
- 平成10年 北海道札幌北高等学校 卒業
- 平成14年 北海道大学法学部 卒業
- 平成16年 北海道大学法学部法学研究科修士課程 修了
- 平成22年 北海道大学法科大学院 修了(法務博士)
- 平成23年 司法試験合格
- 平成24年 弁護士登録(東京弁護士会 弁護士法人アディーレ法律事務所)
- 平成25年 札幌弁護士会に登録替え
- 平成28年 小畑法律事務所 入所
- 平成30年 札幌パシフィック法律事務所設立
- 令和3年 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所設立(法人化)
- 令和6年 税理士業務開始(通知税理士)
メディア掲載・出演歴
- 平成28年12月 財界さっぽろ
- 平成29年03月 HBC「今日ドキッ!」
- 平成29年09月 HBC「今日ドキッ!」
- 平成29年12月 財界さっぽろ
- 令和4年9月 月刊Masters
- 令和5年3月 北海道相続レンジャーセミナー講師
