相続税の基礎控除の仕組みとは?計算方法や申告不要ラインまで解説

相続税の基礎控除がいくらまで非課税になるか分からず、自分の遺産総額だと申告や納税が必要になるのではと不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

相続税には基礎控除額が設けられていますが、法定相続人の数え方や生前贈与の扱い、生命保険や負債などを正しく反映しないと、控除内かどうかを正しく判断できません。

この記事では、相続税における基礎控除の基本知識、計算方法、相続税がかからないライン、申告が必要かを判断するポイントなどについて詳しく紹介します。

相続税の基礎控除とは何か

相続税の基礎控除とは何か

相続税の基礎控除は、「相続税はいくらか」「申告が必要か」を判断するための重要な基準です。ここでは、相続税そのものの基本知識や、基礎控除の考え方について詳しく解説します。

そもそも相続税とは

相続税とは、故人が残した財産を相続や遺贈で受け取った人に対して課される税金です。

亡くなった方の預貯金、不動産、有価証券、事業用資産など、一定の評価方法に基づいて金額に換算した相続財産の合計額をベースにして課税されます

ただし、すべての相続に相続税がかかるわけではなく、基礎控除や配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、さまざまな措置が用意されています。

相続したら必ず払う税金ではなく、一定額を超える比較的規模の大きい相続に対して、富の再分配の観点から負担を求める税金と理解するとイメージしやすいです。

基礎控除の定義と役割

相続税の基礎控除は、課税対象となる相続財産の合計額から一定の金額を差し引き、「この金額までは税金をかけない」というボーダーラインの役割を果たしています。

現在の基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』という計算式で定められており、相続人が何人いるかで非課税の範囲が変わる仕組みです。

基礎控除額を超えない範囲の相続であれば原則として相続税は発生せず、申告も不要となります

また、基礎控除は相続人の生活基盤を守ることや、比較的少額の相続にまで一律に課税することを避ける目的があり、非富裕層の負担を緩和しつつ公平な課税を行ううえで重要な役割を担っています。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額の計算方法

相続財産の評価額だけでは正確な相続税は把握できないため、必ず基礎控除はいくらになるかを押さえておくことが重要です。ここでは、基礎控除額の計算方法について詳しく解説します。

計算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』という計算式で求められます。

例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、『3,000万円+600万円×3人=4,800万円』が基礎控除額になり、この金額までは課税されません。

ここで重要になるのは、実際に相続を受けた人の人数ではなく、法律上の相続人としてカウントされる人数を用いることです

相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算上は法定相続人の数に含めるため、財産を取得した人の人数で計算すると算出を誤る可能性があります。

法定相続人の数え方と注意点

基礎控除額を正しく計算するためには、法定相続人の数え方を間違えないことが重要です。

民法上の法定相続人は、配偶者が常に相続人、第1順位が直系卑属(子ども)、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹と位置付けられています。

  • 配偶者と子どもがいる⇒法定相続人は配偶者と子ども
  • 子どもがいない⇒法定相続人は配偶者と父母
  • 父母もいない⇒法定相続人は配偶者と兄弟姉妹

この際、離婚した元配偶者は法定相続人に含まれませんが、前婚の子どもは現在の配偶者の子どもと同じように法定相続人になります

本来相続人になるはずだった子どもが亡くなっている場合は、その子どもの子どもが代わりに相続人(代襲相続人)となり、人数のカウントにも反映されます。

戸籍の状況や家族関係などで法定相続人の数は変わるため、自分の思い込みだけで人数を決めず、家系図や戸籍情報をもとに整理しておくことが重要です。

養子や孫の扱い(法定相続人の数のルール)

養子や孫がいる場合は、法定相続人の数え方に独特のルールがあります。

民法上の養子(普通養子や特別養子)は、実子と同じように法定相続人としてカウントされますが、基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数には人数制限が設けられています。

具体的には、実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで法定相続人として数えることができ、それを超える養子がいても人数に含めることができません

孫は通常法定相続人になりませんが、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、孫がその親に代わって法定相続人となり、基礎控除額の人数にも反映されます。

養子や孫の扱いは、民法上の相続人のルールと相続税法上の人数制限が絡み合っているため、きちんと整理したうえで基礎控除額を計算することが重要です。

相続税がかからないのはどこまでか

相続税がかからないのはどこまでか

相続税がかかるかどうかを判断するうえで、どこまでなら大丈夫なのかというラインを把握しておくことは重要です。

ここでは、申告不要のラインと基礎控除額を超えた場合の流れについて詳しく解説します。

基礎控除額以内なら申告は不要

相続税がかかるかどうかの判断基準は、遺産総額が基礎控除額以内かどうかです。

相続財産の評価額(債務や葬儀費用などを控除した後の課税価格の合計額)が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告自体も不要になります。

ただし、相続財産には死亡保険金や死亡退職金なども含める必要があり(みなし相続財産)、相続放棄や代襲相続の有無で法定相続人の数も変わるため、自己判断だけで申告不要と決めるのは早計です。

また、相続税の申告が不要な場合でも、遺産分割協議や名義変更、二次相続を見据えた生前対策など、別途検討しておくべき手続きやポイントは多くあります。

遺産総額が基礎控除額を超えた場合の流れ

課税遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。一般的な申告と納付の流れは以下のとおりです。

  1. 相続財産と相続人の確認
  2. 遺言書の存在確認と検認手続
  3. 相続財産の評価額を計算
  4. 債務や葬儀費用などを差し引き課税遺産総額を計算
  5. 法定相続人の人数から基礎控除額を計算
  6. 課税遺産総額が基礎控除額を超えるか判定
  7. 特例や控除の検討・適用
  8. 遺産分割協議を行い取得内容と割合を決める
  9. 各相続人ごとの相続税額を計算
  10. 相続税申告書を作成し税務署へ提出
  11. 相続税を期限内に納付

基礎控除を超えたからといって必ずしも多額の相続税が発生するわけではなく、配偶者の税額軽減の利用などで税額が大きく抑えられることも少なくありません

相続税は期限内の納付が求められるため、基礎控除を超えそうだと分かった段階で早めに専門家へ相談しておくと、スムーズに進めやすくなります。

基礎控除と併用される主な控除・特例

基礎控除と併用される主な控除・特例

基礎控除は一定額までは相続税をかけないという仕組みですが、それ以外にも相続税を大きく減らせる控除や特例は多く用意されています。

基礎控除と控除・特例を併用することで、相続税の課税額がゼロ、あるいは大幅な圧縮につながるケースも少なくありません。

ここでは、基礎控除と併用される主な控除と特例について詳しく解説します。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産について、一定額までは相続税をかけないようにするための税額控除(一般的には「配偶者控除」と呼ばれることがあります)です。

配偶者が取得した課税価格が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、その範囲について配偶者の相続税額がゼロになる仕組みとなります。

この制度は、夫婦で築いてきた財産について、残された配偶者の生活基盤を守ることを主な目的としており、特に一次相続の場面では非常に強力な節税効果を発揮します

ただし、配偶者の税額軽減の適用には相続税の申告が必要で、期限内に適切な計算と手続きをしておくことが前提条件となる点に注意が必要です。

また、配偶者に多くの財産を集中させて相続税をゼロにした結果、将来の二次相続で子どもの負担が大きくなるケースもあるため、トータルの税負担を見据えて配分することが重要です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業のために使っていた土地について、一定の条件を満たす場合に相続税評価額を大幅に減額できる特例となります。

例えば、330平方メートルまでの部分について評価額を最大80%減額できるなど、土地の種類や利用状況に応じて減額割合や面積の上限が細かく定められています

土地は相続財産の中でも評価額が大きくなりやすいため、この特例を適用できるかどうかで、相続税の総額が大きく変わることも珍しくありません。

ただし、小規模宅地等の特例は自動的に適用されるものではなく、相続税の申告書を期限内に提出し、必要な添付書類を整えたうえで正しく申告することが条件です。

また、特例の対象となる宅地の要件や相続人の居住状況、持分の取得割合などで適用可否が分かれるため、自己判断で誤って使うと否認されることもあります。

生命保険・死亡退職金の非課税枠

生命保険金や死亡退職金には、相続税の計算上、独自の非課税枠が設けられています。

具体的には、『500万円×法定相続人の数』までの金額が相続税の非課税枠として認められ、この範囲内は相続税の課税対象となる遺産額に含めなくても問題ありません

法定相続人が3人であれば、生命保険金は『500万円×法定相続人の数』、死亡退職金も『500万円×法定相続人の数』まで非課税扱いとなり、それを超える部分だけが相続税の課税対象に含まれます。

これらの財産は、被相続人が亡くなった直後の遺族の生活費や葬儀費用などに充てられることが多いため、生活保障の観点から特別に非課税枠が用意されています。

相続税の申告が必要かどうかの判定ポイント

相続税の申告が必要かどうかの判定ポイント

相続税の申告が必要かどうかを判断するためには、基礎控除だけで判断できるかを整理したうえで、見落としやすい財産項目や税務署のチェックポイントを把握することが重要です。

ここでは、申告が必要かどうかの判定ポイントについて詳しく解説します。

基礎控除だけで判定できるか

相続税の申告が必要かを判断する際は、課税遺産総額が基礎控除額の範囲内かが最初の基準です。

相続財産が明らかに少額で、試算しても基礎控除額を大きく下回るような場合は、基礎控除だけで申告の要否を判定できます。

ただし、基礎控除ギリギリの場合や、財産の評価額に幅が出やすい不動産や未上場株式が含まれている場合は、慎重に判断しなければ申告漏れになるリスクがあります

基礎控除だけで申告不要と判定して問題ないのは、明らかに余裕を持って下回っているケースだけに限定されます。少しでも怪しい場合は、専門家へ相談しましょう。

見落としがちな財産の項目

相続税の申告要否を判断する際に問題になりやすいのが、相続財産の洗い出しの段階で漏れがあるケースです。代表的な見落としやすい財産としては以下が挙げられます。

  • 現金
  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 名義預金・名義保険
  • 未収金
  • 貸付金
  • 非上場株式
  • 外国証券口座
  • 普段あまり使っていない不動産

例えば、死亡保険金や死亡退職金など被相続人の死亡を契機に受け取るお金は、相続税法上「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠を超える部分は相続税の課税対象に含まれます。

また、非上場株式や出資金、貸付金、未収金、ゴルフ会員権、仮想通貨など、日常的には意識しづらい資産も、相続税の評価対象に含まれることがあるため注意が必要です

預貯金と自宅だけを見て基礎控除額以内だから安心と早合点せず、通帳・証券会社の取引報告書・契約書・決算書などから網羅的に確認しておくことが重要です。

税務署がチェックするポイント

相続税の申告要否や内容については、税務署が特に注意してチェックしているポイントを把握することで、適切な判定とリスク回避に役立ちます。

主に税務署が重点的に確認するのは、名義と実質が一致していない財産(名義保険や名義預金など)や、申告から漏れやすい財産(死亡保険金や死亡退職金など)です

また、過去の贈与歴や被相続人の死亡前7年以内の生前贈与、相続時精算課税制度の利用状況なども、基礎控除の判定や課税価格の算定に関わるため確認されます。

不動産については、登記情報や固定資産税課税明細、賃貸収入の有無などから、申告されていない土地や建物がないか、評価方法に問題がないかを確認されることもあります。

後から名義預金や保険の存在が指摘されるリスクに備えるためには、相続税の申告が必要かどうかの判定段階から、客観的な資料に基づいて慎重に判断することが重要です。

まとめ

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」というシンプルな計算式で求められ、課税ラインを判断するための重要な基準として用いられます。

基礎控除額の範囲内であれば原則として申告不要ですが、生命保険や死亡退職金、名義預金などを含めた正確な遺産総額の把握が欠かせません。

基礎控除額を超えても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などで課税額を大きく抑えられますが、適用には申告が必要になる点にも注意が必要です。

基礎控除ギリギリのケースや財産内容が複雑な場合は、自己判断を避け、相続に詳しい専門家へ早めに相談することで、無駄な税負担や申告漏れのリスクを減らせます。

札幌近郊で相続税や基礎控除の判断にお悩みの方は、遺産相続分野を取り扱う『札幌パシフィック法律事務所』にぜひご相談ください。

遺産を遺す側、遺産を受け取る側どちらの方もご相談いただけます。ぜひこの機会に、お気軽にお問い合わせください。

監修者情報

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

代表 佐々木 光嗣 平成25年札幌弁護士会登録

経歴

  • 昭和54年 11月12日生まれ
  • 平成10年 北海道札幌北高等学校 卒業
  • 平成14年 北海道大学法学部 卒業
  • 平成16年 北海道大学法学部法学研究科修士課程 修了
  • 平成22年 北海道大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 平成23年 司法試験合格
  • 平成24年 弁護士登録(東京弁護士会 弁護士法人アディーレ法律事務所)
  • 平成25年 札幌弁護士会に登録替え
  • 平成28年 小畑法律事務所 入所
  • 平成30年 札幌パシフィック法律事務所設立
  • 令和3年 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所設立(法人化)
  • 令和6年 税理士業務開始(通知税理士)

メディア掲載・出演歴

  • 平成28年12月 財界さっぽろ
  • 平成29年03月 HBC「今日ドキッ!」
  • 平成29年09月 HBC「今日ドキッ!」
  • 平成29年12月 財界さっぽろ
  • 令和4年9月 月刊Masters
  • 令和5年3月 北海道相続レンジャーセミナー講師