事故が発生した場合は、警察への事故報告が必要です。怪我をしている場合は、早期に病院を受診しましょう。医師の診断書が発行された場合は、人身事故に切換えをしておく必要があります。
事故による怪我について、適切な医療機関で治療を継続します。治療費の負担については、加害者の任意保険やご自身の人身傷害特約保険により賄われる場合があります。怪我の重さに応じて、完治又は症状固定になるまでしっかり治療を行いましょう。
症状固定とは、治療によってそれ以上の回復が見込めないと医師が判断した時点をいいます。症状固定後も治療を継続する場合は、その後の治療費は自己負担となります。
症状固定後も残ってしまった後遺症について、損害保険料率算出機構(自賠責の調査機関)に等級の認定をしてもらう必要があります。この認定手続には、任意保険会社が行う手続(事前認定)と、被害者主導で行う手続(被害者請求)があります。交通事故に詳しい弁護士に手続の代行を依頼することによって、後遺障害申請・認定の手続を有利に進めることが可能です。
示談交渉を弁護士に依頼することによって、示談によって獲得される金額(主として慰謝料)が増額になる場合が多々あります。それは、次の仕組みが理由です。
ご本人が保険会社と交渉する場合は、任意保険基準になってしまうのが通常ですが、弁護士が示談交渉する場合は裁判所基準がベースになるので、より高い基準になることによって増額になるのです。
示談によって満足のゆく金額が得られるなら示談成立です。一方、示談の金額に納得ができなければ、加害者を相手取って裁判を起こす必要があります。内容にもよりますが、交通事故の被害は訴訟にまで至らず示談によって解決される事例が大多数です。
ご自身が加入されている保険(ご家族の保険でも使用可能な場合があります)から法律相談費用(上限10万円)や依頼時の弁護士費用(上限300万円)が賄われる特約です。この特約を利用するためには、弁護士会と保険会社の取決め(LAC基準)に準拠する必要がありますが、当事務所においてもこの基準に従っているため、自己負担なく安心してご依頼いただくことができます。